定款

NPO法人わかもののまち 定款

第1章 総則

 (名称)

第1条 この法人は、NPO法人わかもののまちという。

(事務所)

第2条 この法人は、主たる事務所を静岡県焼津市に置く。

 (目的)

第3条 この法人は、すべての若者が社会に参画できるよう、若者の活動を活性化させ、社会に働きかける事業を行うことにより、もって地方創生や若者の社会参画に寄与することを目的とする。

  (活動の種類)

第4条 この法人は、前条の目的を達成するため、次に掲げる種類の特定非営利活動を行う。

  1. 社会教育の推進を図る活動
  2. まちづくりの推進を図る活動
  3. 学術、文化、芸術又はスポーツの振興を図る活動
  4. 環境の保全を図る活動
  5. 人権の擁護又は平和の推進を図る活動
  6. 国際協力の活動
  7. 男女共同参画社会の形成の促進を図る活動
  8. 子どもの健全育成を図る活動
  9. 前各号に掲げる活動を行う団体の運営又は活動に関する連絡、助言又は援助の活動

 (事業の種類)

第5条 この法人は、第3条の目的を達成するため、次の特定非営利活動に係る事業を行う。

 (1) わかもののまちづくり事業

 (2) わかもののまちづくり支援事業

 (3) わかもののまちづくりに関わる調査及び情報発信事業

(4) その他この法人の目的を達成するために必要な事業

第2章 会員

 (種別)

第6条  この法人の会員は、次の2種類とし、正会員をもって特定非営利活動促進法(以下、「法」という。)上の社員とする。

(1) 正会員  この法人の目的に賛同して入会した個人

(2) 賛助会員 この法人の事業を賛助するために入会した個人又は団体

 (入会)

第7条 会員として入会しようとするものは、入会申込書を代表理事に提出し、代表理事の承認を得なければならない。代表理事は、会員の申込みについては、正当な理由がない限り入会を認めるものとするが、入会を認めない場合は、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。

 (会費)

  1. 会員は、理事会において別に定める会費を納入しなければならない。

 (会員の資格の喪失)

第9条 会員が次の各号のいずれかに該当するに至った時は、その資格を喪失する。

  (1) 退会届の提出をしたとき。

  (2) 本人が死亡し、又は会員である団体が消滅したとき。

  (3) 継続して1年以上会費を滞納したとき。

  (4) 除名されたとき。

(退会)

第10条 会員は、代表理事が別に定める退会届を代表理事に提出して、任意に退会することができる。

(除名)

第11条 会員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、総会において、正会員総数の3分の2以上の議決により、これを除名することができる。ただし、その会員に対し、議決前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) この定款に違反したとき。

(2) この法人の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

(拠出金品の不返還)

第12条  会員が納入した会費及びその他の拠出金品はその理由を問わず、これを返還しない。

第3章  役員

 (種別)

第13条  この法人に、次の役員を置く。

 (1) 理事  3人以上

 (2) 監事  1人以上2人以内

2 理事のうち、1人を代表理事、若干名を副代表理事とする。

3 理事及び監事は、総会において選任する。

4 代表理事、副代表理事は、理事の互選により定める。

5 役員のうちには、それぞれの役員について、その配偶者若しくは三親等以内の親族が1人を超えて含まれ、又は当該役員並びにその配偶者及び三親等以内の親族が役員総数の3分の1を超えて含まれることになってはならない。

6 監事は、理事又はこの法人の職員を兼ねてはならない。

(職務)

第14条 代表理事は、この法人を代表し、その業務を統括する。

2 副代表理事は、代表理事を補佐し、代表理事に事故があるとき、又は代表理事が欠けたときは、代表理事があらかじめ指名した順序によりその職務を代行する。

3 理事は、理事会を構成し、この定款の定め及び総会の議決に基づき、この法人の業務を執行する。

4 監事は、次に掲げる職務を行う。

(1) 理事の業務執行の状況を監査すること。

(2) この法人の財産の状況を監査すること。

(3) 前2号の規定による監査の結果、この法人の業務又は財産に関し不正の行為又は法令若しくは定款に違反する重大な事実があることを発見した場合には、これを総会又は所轄庁に報告すること。

(4) 前号の報告をするために必要がある場合には、総会を招集すること。

(5) 理事の業務執行の状況又はこの法人の財産の状況について、理事に意見を述べ、もしくは理事会の招集を請求すること。

 (任期)

第15条  役員の任期は、2年とする。但し、再任を妨げない。

2 補欠又は増員により選任された役員の任期は、前任者又は現任者の残任期間とする。

3 前2項の規定にかかわらず、任期の末日において後任の役員が選出されていないときは、その任期を、任期の末日後、最初の総会が終結するまで伸長する。

(欠員補充)

第16条  理事又は監事のうち、その定数の3分の1を超える者が欠けたときは、遅滞なくこれを補充しなければならない。

(解任)

第17条  役員が次の各号のいずれかに該当するときは、総会の議決により、これを解任することができる。但し、その役員に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1) 心身の故障のため、職務の執行に堪えられないと認められるとき。

(2) 職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 (報酬等)

第18条  役員は、その総数の3分の1以下の範囲内で報酬を受けることができる。

2 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

3 前2項に関し必要な事項は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

第4章 総会

 (種別)

第19条  この法人の総会は、通常総会と臨時総会とする。

(構成)

第20条 総会は、正会員をもって構成する。

 (権能)

第21条  総会は、以下の事項について議決する。

(1)  定款の変更

(2)  解散

(3)  合併

(4)  事業報告及び決算の承認

(5)  役員の選任又は解任、職務及び報酬

(6)  理事会が総会に付すべき事項として議決した事項

(7)  その他運営に関する重要事項

 (開催)

第22条  通常総会は、毎事業年度1回開催する。

2 臨時総会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 理事会が必要と認めたとき。

(2) 正会員の5分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。

(3) 監事が第14条第4項第4号の規定により招集したとき。

 (招集)

第23条  総会は、代表理事が招集する。但し、前条第2項第3号の規定による場合は、監事が招集する。

2 代表理事は、前条第2項第2号の規定による請求があった場合は、その日から30日以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

(議長)

第24条  総会の議長は、その総会において、出席した正会員の中から選出する。

(定足数)

第25条  総会は、正会員の2分の1以上の出席がなければ開会することができない。

(議決)

第26条  総会における議決事項は、第23条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2  総会の議決事項は、この定款で定めるもののほか、出席正会員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところとする。

(表決権等)

第27条  各正会員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため、総会に出席できない正会員は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の正会員を代理人として表決を委任することができるほか、本人確認の可能なビデオ会議のシステムによって総会に参加し、表決することができる。

3 前項の場合における第25条、第26条第2項、第28条第1項第3号及び第51条の規定の適用については、その正会員は総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する正会員は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第28条  総会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 正会員の現在数

(3) 出席した正会員の数(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者並びに本人確認の可能なビデオ会議のシステムを用いた出席者については、その数を明記すること。)

(4) 審議事項

(5) 議事の経過の概要及びその議決の結果

(6) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した正会員の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名又は記名押印しなければならない。

第5章 理事会

 (構成)

第29条 理事会は、理事をもって構成する。

(権能)

第30条  理事会は、この定款で別に定めるもののほか、次に掲げる事項を議決する。

  1. 事業計画及び予算並びにその変更
  2. 年会費の額
  3. 予算の追加及び更正
  4. 長期借入金その他新たな義務の負担及び権利の放棄
  5. 事務局の組織及び運営
  6. 総会に付議するべき事項
  7. 総会の議決した事項の執行に関する事項
  8. その他総会の議決を要しない業務の執行に関する事項

 (開催)

第31条  理事会は、次の各号のいずれかに該当する場合に開催する。

(1) 代表理事が必要と認めたとき。

(2) 理事総数の3分の1以上から会議の目的を記載した書面によって招集の請求があったとき。

(3) 第14条第4項第5号の規定により、監事から招集の請求があったとき。

 (招集)

第32条  理事会は代表理事が招集する。

2 代表理事は、前条第2号及び第3号の規定による請求があったときは、その日から15日以内に理事会を招集しなければならない。 

3 理事会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって、少なくとも5日前までに通知しなければならない。

 (議長)

第33条  理事会の議長は、代表理事が当たる。

(議決等)

第34条  理事会における議決事項は、第32条第3項の規定によってあらかじめ通知した事項とする。

2 理事会の議事は、理事総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

(表決権等)

第35条  各理事の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため、理事会に出席できない理事は、あらかじめ書面又は電磁的方法をもって表決し、又は他の理事を代理人として表決を委任することができるほか、本人確認の可能なビデオ会議のシステムによって理事会に参加し、表決することができる。

3 前項の場合における第34条第2項及び第36条第1項第2号の規定の適用については、その理事は理事会に出席したものとみなす。

4 理事会の議決について、特別の利害関係を有する理事は、その議事の議決に加わることができない。

(議事録)

第36条  理事会の議事については、次に掲げる事項を記載した議事録を作成し、これを保存しなければならない。

(1) 日時及び場所

(2) 理事の現在数及び出席した理事の氏名(書面又は電磁的方法による表決者又は表決委任者並びに本人確認の可能なビデオ会議のシステムを用いた出席者については、その数を明記すること。)

(3) 審議事項

(4) 議事の経過の概要及びその議決の結果

(5) 議事録署名人の選任に関する事項

2 議事録には、その会議において出席した理事の中から選任された議事録署名人2名以上が、議長とともに署名又は記名押印しなければならない。

第6章 資産、会計及び事業計画

 (資産)

第37条  この法人の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1) 設立時の財産目録に記載された財産

(2) 会費

(3) 寄附金品

(4) 財産から生じる収益

(5) 事業に伴う収益

(6) その他の収益

(資産の区分)

第38条  この法人の資産は、特定非営利活動に係る事業に関する資産の1種とする。

(資産の管理)

第39条  この法人の資産は、代表理事が管理し、その方法は、総会の議決を経て、代表理事が別に定める。

 (会計の原則)

第40条 この法人の会計は、法第27条各号に掲げる原則に従って行うものとする。

(会計の区分)

第41条  この法人の会計は、特定非営利活動に係る事業に関する会計の1種とする。

(事業計画及び予算)

第42条 この法人の事業計画及び予算は、代表理事が作成し、理事会の承認を得なければならない。これを変更する場合も同様とする。

(予備費の設定及び使用)

第43条 前条に規定する予算には、予算超過又は予算外の支出に充てるため、予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、理事会の議決を経なければならない。

(暫定予算)

第44条 第42条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、代表理事は、理事会の議決を経て、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収益費用を講じることができる。

2 前項の収益費用は、新たに成立した予算の収益費用とみなす。

 (予算の追加及び更正)

第45条 予算議決後にやむを得ない事由が生じたときは、理事会の議決を経て、既定予算の追加又は更正をすることができる。

(事業報告及び決算)

第46条 代表理事は、毎事業年度終了後速やかに、事業報告書、財産目録、貸借対照表、活動計算書等の決算に関する書類を作成し、監事の監査を経て、総会の承認を得なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 (臨機の措置)

第47条 予算をもって定めるもののほか、借入金の借入れその他新たな義務の負担をし、又は権利の放棄をしようとするときは、理事会の議決を経なければならない。

 (事業年度)

第48条 この法人の事業年度は、毎年4月1日に始まり、翌年3月31日に終わる。

第7章  事務局

 (設置)

第49条  この法人の事務を処理するため、事務局を置く。

2 事務局には、事務局長その他の職員を置く。

3 事務局の職員は、代表理事が任免する。

(書類及び帳簿の備置き)

第50条 主たる事務所には、法第28条に規定される書類のほか、次に掲げる書類を常に備えておかなければならない。

(1) 会員名簿及び会員の異動に関する書類

(2) 収入、支出に関する帳簿及び証拠書類

第8章 定款の変更及び解散

 (定款の変更)

第51条 この法人が定款を変更しようとするときは、総会に出席した正会員の4分の3以上の多数による議決を経、かつ、法第25条第3項に規定する以下の事項を変更する場合、所轄庁の認証を得なければならない。

(1) 目的

(2) 名称

(3) その行う特定非営利活動の種類及び当該特定非営利活動に係る事業の種類

(4) 主たる事務所及びその他の事務所の所在地(所轄庁の変更を伴うものに限る)

(5) 社員の資格の得喪に関する事項

(6) 役員に関する事項(役員の定数に関する事項を除く)

(7) 会議に関する事項

(8) その他の事業を行う場合における、その種類その他当該その他の事業に関する事項

(9) 解散に関する事項(残余財産の帰属すべき事項に限る)

(10) 定款の変更に関する事項

(解散)

第52条 この法人は、次に掲げる事由によって解散する。

(1) 総会の決議

(2) 目的とする特定非営利活動に係る事業の成功の不能

(3) 正会員の欠亡

(4) 合併

(5) 破産手続開始の決定

(6) 所轄庁による設立の認証の取消し

2 総会の決議により解散する場合は、正会員総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

3 第1項第2号の事由により解散するときは、所轄庁の認定を得なければならない。

(残余財産の帰属)

第53条 この法人が解散(合併又は破産手続き開始の決定による解散を除く。)したときに残存する財産は、法第11条第3項の規定に掲げるもののうち、総会で議決したものに譲渡するものとする。

 (合併)

第54条 この法人が合併しようとするときは、総会において正会員総数の4分の3以上の議決を経、かつ、所轄庁の認証を得なければならない。

第9章 雑則

 (公告)

第55条 この法人の公告は官報により行う。ただし、貸借対照表の公告については、この法人ホームページに掲載して行う。

 (委任)

第56条  この定款の施行について必要な事項は、理事会の議決を経て、代表理事が別に定める。

附   則

1 この定款は、この法人の成立の日から施行する。

2 この法人の設立当初の役員は、次に掲げる者とする。

 代表理事   土肥 潤也

 副代表理事  小野 航汰

 副代表理事  水島 滉大

 理 事    秋野 徹

  同     朝比奈 賢汰

  同     神村 海里

  同     鈴木 杏佳

 監 事    岡部 籍愛

3 この法人の設立当初の役員の任期は、第15条第1項の規定にかかわらず、設立の日から2018年3月31日までとする。

4 この法人の設立時の会費は、第8条の規定にかかわらず、次の各号に掲げるものとする。

(1)正会員

    18歳未満 500円

    18歳以上25歳未満 2,000円

    25歳以上 10,000円

(2)賛助会員

  ①個人会員

    18歳未満 1,000円  / 1口

    18歳以上25歳未満 3,000円  / 1口

    25歳以上 5,000円  / 1口

  ②団体会員

    団体構成員の3分の2以上が25歳未満の団体 5,000円  / 1口

    上記以外の団体 10,000円 / 1口

5 この法人の設立初年度の事業計画及び予算は、第42条の規定にかかわらず、設立総会の定めるところによる。

6 この法人の設立初年度の事業年度は、第48条の規定にかかわらず、成立の日から2017年3月31日までとする。

附 則

この定款は、平成29年11月14日から施行する。

 附 則

 この定款は、平成30年6月17日から施行する。

附 則

 この定款は、令和元年8月22日から施行する。